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有限会社の対応

会社法施行後、有限会社はどうすれば良いのか?

会社法施行と同時に有限会社法は廃止されました。そして「有限会社」「特例有限会社」として、会社法の適用を受けながら、存続することになりました。

その結果、次のように、いくつか語句を置き換えることになりました。

 社員→株主   社員総会→株主総会   持分→株式   出資1口→1株

このように有限会社は、会社法の適用を受けるようなったわけですが「特例有限会社」として存続するケースと、「株式会社」に商号変更して移行するケースの、二通りのケースがあります。

それぞれの、メリット、デメリットを検討しましょう。

★「特例有限会社」として存続する場合

メリット
計算書類の公告が不要である
役員の任期が無期限である

デメリット
対外的イメージは株式会社の方が上である
取締役会や会計参与を置けない



★「株式会社」に移行する場合

メリット
対外的イメージの向上
会社法に基づく機関設計が可能である

デメリット
計算書類の公告義務が生じる
移行に際して、費用が発生する

それぞれ、メリット、デメリットがありますが、事業を広く発展させていくことをお考えでしたら、対外的イメージも考え株式会社への移行を検討されればよいでしょう。

また、家族中心の事業を営んでおられるなら、有限会社のまま存続することも選択肢の一つです。
有限会社のまま存続する場合も、会社法に合った定款に変更することは必要です。

当事務所では、定款の作成もサポートいたします。


有限会社から株式会社へ移行する手続き

商号、業務内容、公告方法、機関設計、役員任期などについてご相談
株式会社の定款を作成
株主総会を開催して、定款の変更および株式会社への移行を決議
法務局にて、登記手続き



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