
| 有限会社の対応 |
会社法施行と同時に有限会社法は廃止されました。そして「有限会社」は「特例有限会社」として、会社法の適用を受けながら、存続することになりました。
その結果、次のように、いくつか語句を置き換えることになりました。
社員→株主 社員総会→株主総会 持分→株式 出資1口→1株
このように有限会社は、会社法の適用を受けるようなったわけですが、「特例有限会社」として存続するケースと、「株式会社」に商号変更して移行するケースの、二通りのケースがあります。
それぞれの、メリット、デメリットを検討しましょう。
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メリット
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計算書類の公告が不要である |
| 役員の任期が無期限である |
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デメリット
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対外的イメージは株式会社の方が上である |
| 取締役会や会計参与を置けない |
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メリット
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対外的イメージの向上 |
| 会社法に基づく機関設計が可能である |
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デメリット
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計算書類の公告義務が生じる |
| 移行に際して、費用が発生する |
それぞれ、メリット、デメリットがありますが、事業を広く発展させていくことをお考えでしたら、対外的イメージも考え株式会社への移行を検討されればよいでしょう。
また、家族中心の事業を営んでおられるなら、有限会社のまま存続することも選択肢の一つです。
有限会社のまま存続する場合も、会社法に合った定款に変更することは必要です。
当事務所では、定款の作成もサポートいたします。
| 有限会社から株式会社へ移行する手続き |
| 1 | 商号、業務内容、公告方法、機関設計、役員任期などについてご相談 |
| 2 | 株式会社の定款を作成 |
| 3 | 株主総会を開催して、定款の変更および株式会社への移行を決議 |
| 4 | 法務局にて、登記手続き |
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