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定款作成時のポイント

■商号について

会社法では、従来の類似商号の規制はなくなり、同一住所で同一商号の使用禁止という形に規制が緩和されました。しかし、他社と同一の商号を使用した場合、不正競争防止法など他の法律に基づき、商号の使用差し止めを求められたり、損害賠償を求められる可能性がありませので、事前に法務局で商号の調査をしておくのが、リスク回避のため望ましいです。

■商号に使用できる文字について

商号に使用できる文字は、ひらがな、カタカナ、漢字、ローマ字(大文字・小文字)、アラビア数字、符号(「「&」「’」「,」「-」「.」「・」)です。ただし、符号は商号の先頭又は末尾に用いることはできません。ただし、「.」(ピリオド)については,省略を表すものとして商号の末尾に用いることもできます。

■事業目的について

会社の事業目的は、現在行う事業だけではなく、将来行う可能性のある事業も含めて決めておくのが良いです。後で追加すると登録免許税などの余分な出費がかかります。
また、許認可を必要とする事業を営むときは、その点も考慮して事業目的を決める必要があります。

■決算期について

会社の決算期は、自由に決めることができます。その際、会社の事業の忙しい時期は避けたほうが良いでしょう。決算事務と本業が重なるのを避けるためです。

■株式の譲渡制限について

多くの中小企業では、定款で株式の譲渡制限規定を設けています。譲渡制限規定を設けておけば、見知らぬ第三者に株式が移ってしまうようなことが防止できます。また、譲渡制限規定のある会社は、取締役、監査役の任期を最長10年まで延長できます。

■機関設計について

会社法では、30以上の機関設計のパターンがありますが、中小企業向けの機関設計としては次の3パターンが代表例です。

(1)株主総会+取締役
従来の有限会社に近いイメージ、取締役1名でも株式会社の設立が可能です。
株主総会に業務執行に関する権限が認められており、オーナー企業向けの機関設計です。
大株主が複数いる場合は、迅速な意思決定ができないおそれがあります。

(2)株主総会+取締役+監査役
(1)に監査役を追加したパターン、(1)同様、株主総会に業務執行に関する権限が認めれた機関設計です。
(3)株主総会+取締役会+監査役
取締役会が代表取締役を選任し、代表取締役の業務執行を監督します。取締役が3名以上必要です。株主総会は、法律及び定款で認められた範囲の議決権のみを持ちます。会社の所有と経営を分離したパターンです。

■資本金について

会社法では、最低資本金に関する規制がなくなり、資本金1円でも株式会社の設立が可能とりました。
ただし、資本金が少ないと決算時に債務超過に陥るおそれがあります。金融機関からの融資を希望されるのでしたら、ある程度の資本金を用意し、債務超過を避ける必要があります。
また、資本金は通常は金銭で用意しますが、現物出資を利用することも可能です。
なお、資本金1000万円未満新設法人は、設立後1期目、2期目の消費税の納税義務が免除されます。


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