新しい事業の形態としてLLP(有限責任事業組合)の設立が可能となりました。
■LLPの利用想定例
・中小企業同士の提携
・大企業とベンチャー企業の提携
・産学提携
・専門家集団の共同事業
■LLPの3大特徴
・出資の有限責任
出資者は、LLPの事業活動によって生じた債務については、出資額の範囲で責任を負うにとどまります。したがって出資者のリスクが限定され、事業に出資しやすくなります。従来、LLP似たような組織に「民法組合」がありました。運営上の内部自治原則、構成員課税は認められていますが、出資者は無限責任を負うため、個人が参加するにはリスクが大きいという問題がありました。
LLPは、この問題をクリアーし、より多くの人が事業活動に参加する環境が整えられました。ただし、第三者を保護するために次のような場合は、無限の損害賠償責任を負わねばなりません。
組合員が、わざと、もしくは重大な過失により損害を発生させた場合は当該組合員は無限責任を負います。
・内部自治原則
組合を運営していく上で、出資比率に関係なく、柔軟に権限や損益を分配することができます。したがって、資金が乏しい個人や中小企業でも、才能やノウハウを提供することにより、大きな権限や収益を得ることが可能です。
これによって、個人や中小企業の独創的な技術やアイデアが活用される機会が増えることになります。
・構成員課税(パス・スルー課税)
利益が出たときに、LLPではなく、出資者であるLLPの組合員に直接課税されます。LLPには、法人税等の課税はありません。したがって株式会社のように二重課税されることはありません。
組合員には、前回ご説明した内部自治原則により、出資比率とは関係なく利益が分配され、それに基づき課税されることになります。また、LLPが損失を出したときは、その損失は各組合員に分配され、それぞれの組合員の所得との損益通算が一定の限度で可能です。結果的に組合員は納税額を減らすことができます。
これによって、リスクを伴う事業に出資し参加することが容易になります。
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名称、事業内容、所在地、構成員、出資など組合契約についてご相談 |
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法務局にて類似商号調査、目的の適格性の調査 |
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有限責任事業組合契約(会社で言えば定款にあたります)の締結 |
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出資金の払い込み、現物出資の給付 |
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法務局にて組合契約の登記(登録免許税6万円) |
当事務所では、
LLP(有限責任事業組合)設立のため必要な
手続きを代行いたします。また、設立後の運営についてもご希望に応じてアドバイスいたします。
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