確認株式会社・確認有限会社の設立手続き代行の受付は終了いたしました。
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■資本金1円で起業する(確認株式会社・確認有限会社)
中小企業新事業活動促進法により、経済産業大臣から「
創業者」であることの確認を受ければ、最低必要資本金を満たさない会社(例えば資本金1円)を設立することができるようになりました。
また、債権者保護の観点から、配当の制限や、計算書類(貸借対照表・損益計算書・利益処分案)を管轄の経済産業局に提出する義務があります。
■会社法での確認会社の運営
確認会社は、会社法の施行後、増資をしなくとも会社を存続できるようになります。
ただし、定款に「解散事由」が記載されたままだと設立から5年を経過した時点で解散となりますので、会社法施行後に定款変更をし、解散事由の廃止による変更の登記の申請をする必要があります。登記申請には別途費用が必要です。
また、会社法の施行に伴って、特例制度で規定されている各経済産業局への届出義務(変更届、計算書類、増資による卒業届など)も廃止されるため、
会社法の施行後は届出の必要がなくなります。
ただし、会社法施行前に発生した事由については届出義務があります。
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